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労衛健康管理協会
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担当 小野
歯牙酸蝕症健診
特定の有害物を取り扱ったり、有害な作業環境下で働く労働者に対しては、法律で特別の項目
の健康診断が義務付けられています。
【関連する法規】
・労働安全衛生法第66条第3項
事業者は、有害な業務で、政令に定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定め
るところにより、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
・労働安全衛生法施行令第22条第3項
法第66条第3項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄
りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、水蒸気または粉塵を発散する場所にお
ける業務とする。
・労働安全衛生規則第48条
事業者、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇い入れの際、当該業
務への配置換えの際及び当該業務についたのち6ヶ月ごとに1回、定期的に歯科医師による
健康診断を行わなければならない。
酸蝕症とは、酸によって歯が溶かされてしまうもので、いきなり酸蝕症になるわけではなく日常的
に歯が酸に晒され、それが再石灰化のスピードを上回った場合に少しずつ歯が溶かされていきま
す。